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田中(いわくら不動産)

問題解消のための取り組み

皆さん、おはようございます

いわくら不動産センターです!

 

さぁ今日もまずはコレから…

 

今日7月26日は

何の日かわかります?

 

毎日いろいろな記念日がありますが

 

さぁ!いきますよぉ~

7(なつ)2(ふ)6(ろ)

7(な)2(つふ)6(ろ)

 

なつふろ?

 

「夏風呂の日」らしいです・・・

 

つ、、、ふ、、、

 

のところは微妙ですが、、、

夏風呂の愛好家らが制定した記念日

らしいです

 

ちなみに毎月26日は

“ふろ(風呂)”の日らしいですょ ♨

 

 

さて、本日のブログは

「問題解消のための取り組み」

についてのお話を

 

前回のブログで

「土地所有者不明」の土地が

国土の20.1%もあるってお話をしましたが

前回のブログはこちら↓

http://www.ir-c.co.jp/contents/6082/

 

今回は

 

新法として成立をした

「表題部所有者不明土地の登記及び

管理の適正化に関する法律」

についてのご説明を

 

所有者不明の土地について

“問題解消への取り組み”について

 

そもそも、、、

所有者不明土地が増えると

どんな“問題”が起きているのか??

 

たとえば、

災害からの復興事業を行なう際に、

所有者不明土地が事業の妨げになる

ケースがあります。

集団移転のための予定地を取得しようとしても、

その土地の相続登記がされていなかったら、

所有者の所在の把握が困難になり、

事業がなかなか進まないという事態がおきます。

 

大規模災害ではなくても、

台風や洪水などの自然災害は、

毎年のように起こっているので、

所有者不明土地の増加は

今後大きな問題になってきます

 

また、大規模災害や自然災害でなくても

身近なところでも問題が発生してくる

可能性もあります

こちらは実際にあった例でいうと

“道路工事の予定地”に、明治時代に47人の共有地

として登記された土地があり、

その後、相続権者が約500人に増加していることが

判明し交渉が難航し、道路工事がなかなか進まない

というケースも。。。

 

 

問題解決に向けて

まずは、平成30年6月6日成立した

「所有者不明土地の利用の円滑化等に

関する特別措置法」(所有者不明土地法)

令和元年6月1日に施行されています

 

これはなにか?

ポイントのみのご説明を、、、

 

① 所有者の探索方法を明確化したこと

(現在の所有者を探すために、市区町村に

戸籍や住民票の提出を求めることができるようになった)

② 所有者が不明の土地を円滑に利用できるようにしたこと

(探索の結果、所有者がわからなかった土地を

公共事業での利用の手続きが簡単になったり、

地域住民のための施設を最大10年間設置することが

可能になったりしたことなど)

 

これらをまずは問題改善への取り組みとして

第一歩として行われました

 

そして、今回

「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に

関する法律」(令和元年5月17日成立、5月24日公布

公布の日から起算して6月を越えない範囲内において

政令で定める日より施行される)

 

問題解消を

“後押しするため”に成立した新法です

 

権利関係を明確にしたり、

適正な利用を促進することが狙いです

 

こちらもポイントのみご説明を、、、

 

❶ 所有者不明土地の登記の適正化を図るため、

登記官に所有者の探索のために必要となる

調査権限を与え、所有者等探索委員制度を創設し、

所有者の探索の結果を登記に反映させるための

不動産登記法の特例を設ける。

 

❷ 所有者の探索を行なった結果、所有者を特定する

ことができなかった所有者不明土地について、

その適正な管理を図るための措置として、

裁判所の選任した管理者による管理を可能とする

制度を設ける。

 

この2点です

 

詳しく知りたいって人は

法務省ホームページにわかりやすく

法律の概要の資料があります

URLはこちら↓

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000027.html

 

 

こちらの法律で、大きなポイントは

やはり❷ !!

 

裁判所が選任した管理者による管理が

可能になったこと!

 

これによって、該当する所有者不明土地について、

繁繁した草木の伐採が可能に

これまでは所有者が不明だったため、

誰の許可を得て伐採すれば良いのかがわからず、

山林などが荒廃する恐れがありましたが、

裁判所が選任した管理者にその管理が任されれば、

それに歯止めをかけることができます

災害などを未然に防ぐことができるようになります

 

また、「適正な管理」では

裁判所が選任した管理者が、一定の条件はありますが

土地を売却する(買い取りに応ずる権限)が可能に!

 

この場合、売却代金は所有者が現れたときのために

供託(保管)します

供託金が時効消滅した後は国庫に帰属するという

仕組みとなっています

 

最初に“そもそも問題ってなにがあるの?”

にでてきた問題の解消に向けて法律の整備が

されてきては、、、います

 

ただし、

今回の法律整備によって

売却などが可能になる土地は

 

全国の1%程度。。。

 

やはり簡単には問題は

解消されないんですね。。。

 

国も、2020年までに国土調査法等を改正し、

地籍調査の円滑化・迅速化を実現していくと

いわれています

 

着実に、少しずつではありますが

動き始めている「所有者不明土地」への

問題解消にむけた法律や制度の動きに

今後注目していきたいなと思います

 

またこういった少し難しい(?)話も

ブログでご紹介していければと思います

 

今日のブログはここまで♪

 

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