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鳥勝 ぶっちー

軽減税率。送料は一体資産なのか?

こんにちは!

いきなりですが、僕は根っからの

「ビール党」です。もう飲みに行っても

ビール以外飲みません。

ですが最近、お客様にウイスキーを頂き

それ以来「ハイボール」にハマってしまい

めっきりハイボール以外飲まなくなって

しまいました笑

ぶっちーです。

このサントリーさんの「リザーブ」

手ごろなお値段なのにおいしいですねー!

しかし来月からは、このお酒の消費税も

8%から10%へ

上がってしまいます。

「お酒」なので文句なしで10%です。

 

 


 

さて、今回はそんな消費税の話を。

 

以前のブログで「送料込みなら8%でいい」

というお話をしましたが、その内容について

質問を受ける事が多くなりましたので

再度調べてみました。

 

リンク:食品の発送と軽減税率

 

 

 

「一体資産」ってなに?

 

特に最近同業者様と話すのがこれです。

 

と言いますのもこの一体資産という

表現は新しい軽減税率制度にも

よく登場する単語で、かなり

分かりにくいとされる新制度の

一因ともなっています。

 

たとえばですが、販売状況として

 

食品+しゃれたお皿

 

の同梱販売をしている時など

「しゃれたお皿」ごと一体資産となります。

 

上記の一体資産の場合、

 

〇1セットの単価が10000円以下

 

〇1セットの内、食品の価格の

 占める割合が3分の2以上である

 

と、消費税率は8%になります。

 

 

 

 

 

「送料」は一体資産なのか?

 

さて、ここから面倒です。

食品をお客様に届ける為の「送料」は

「送料込み」で販売されれば8%の税率

だと思っていましたが、仮に

 

「送料も一体資産だよー」と言われて

しまった場合、単価が10000円以下で

食品の占める価格が3分の2以上などを

守らないといけないのでしょうか?

 

少し調べた結果、恐らくそれは

なさそうで、「送料は一体資産ではない」

という結論に至っています。

※令和1年9月時点

 

 

根拠としては現在、以下が挙げられます。

 

〇国税庁・消費税の軽減税率制度に

関するQ&A(問32)

「送料込みの商品」の販売など別途送料を求めない場合、

その商品が「飲食料品」に該当するのであれば、

軽減税率の適用対象となります。

 

〇食品産業センター・質疑応答

(適用税率 配送料)

基本的に送料込みである場合には、全体が

軽減税率の対象になると解されます。

 

 

いずれも、補足等は無く「送料込みの場合は~」

という表現が見られますので、価格に関係なく

飲食料品であれば送料込みの価格設定であれば

軽減税率の対象と考えて良さそうです。

 

 

 

梱包資材や保冷材は?

 

 

それでは発送に用いる箱や保冷材は?

これも上記と同様に、価格を別途記載

するなどの事をしなければ大丈夫そうです。

 

勿論これらの包装資材などの仕入れに

関わる金額は消費税10%となりますが、

それに関わった金額をお客様に梱包資材

の分だけ税率を10%にして請求

しなければいけないという事はなさそうです。

 

 

とにかく慣れてないから面倒!!

 

 

とか何とか言っている間に

10月は近づいています。

あと20日前後で色々考えて準備

することは難しいですが、慣れて

しまえばなんて事は無いのかも

しれません。

 

しかし肝心のお上の方もこの

システムの線引きは決めあぐねて

いるようで、細かい所はまだまだ

施工後も変わってくるかもしれません。

 

例えば、金箔も「食用」であれば対象

だったり、鶏の「受精卵」は食用でも

孵化用でも取引されるために

どちらでもよさそうだったり。。。

 

 

尚、国税庁の発表しているQ&Aによると

「生きた食用のニワトリ」

軽減税率対象外

 

「生きた食用の鮮魚」

軽減税率対象だそうです。

 

控えめに言ってあったまおかしいです。

 

なんだか全国各地で混乱とクレームが

大発生しそうなこの新消費税システム。

まだまだ振り回されそうです。

 

 

それでは今回はこの辺で!

また次回!

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