鳥勝 ぶっちー
軽減税率。送料は一体資産なのか?
2019年9月11日
こんにちは!
いきなりですが、僕は根っからの
「ビール党」です。もう飲みに行っても
ビール以外飲みません。
ですが最近、お客様にウイスキーを頂き
それ以来「ハイボール」にハマってしまい
めっきりハイボール以外飲まなくなって
しまいました笑
ぶっちーです。
このサントリーさんの「リザーブ」
手ごろなお値段なのにおいしいですねー!
しかし来月からは、このお酒の消費税も
8%から10%へと
上がってしまいます。
「お酒」なので文句なしで10%です。
さて、今回はそんな消費税の話を。
以前のブログで「送料込みなら8%でいい」
というお話をしましたが、その内容について
質問を受ける事が多くなりましたので
再度調べてみました。
「一体資産」ってなに?
特に最近同業者様と話すのがこれです。
と言いますのもこの一体資産という
表現は新しい軽減税率制度にも
よく登場する単語で、かなり
分かりにくいとされる新制度の
一因ともなっています。
たとえばですが、販売状況として
食品+しゃれたお皿
の同梱販売をしている時など
「しゃれたお皿」ごと一体資産となります。
上記の一体資産の場合、
〇1セットの単価が10000円以下
〇1セットの内、食品の価格の
占める割合が3分の2以上である
と、消費税率は8%になります。
「送料」は一体資産なのか?
さて、ここから面倒です。
食品をお客様に届ける為の「送料」は
「送料込み」で販売されれば8%の税率
だと思っていましたが、仮に
「送料も一体資産だよー」と言われて
しまった場合、単価が10000円以下で
食品の占める価格が3分の2以上などを
守らないといけないのでしょうか?
少し調べた結果、恐らくそれは
なさそうで、「送料は一体資産ではない」
という結論に至っています。
※令和1年9月時点
根拠としては現在、以下が挙げられます。
〇国税庁・消費税の軽減税率制度に
関するQ&A(問32)
「送料込みの商品」の販売など別途送料を求めない場合、
その商品が「飲食料品」に該当するのであれば、
軽減税率の適用対象となります。
〇食品産業センター・質疑応答
(適用税率 配送料)
基本的に送料込みである場合には、全体が
軽減税率の対象になると解されます。
いずれも、補足等は無く「送料込みの場合は~」
という表現が見られますので、価格に関係なく
飲食料品であれば送料込みの価格設定であれば
軽減税率の対象と考えて良さそうです。
梱包資材や保冷材は?
それでは発送に用いる箱や保冷材は?
これも上記と同様に、価格を別途記載
するなどの事をしなければ大丈夫そうです。
勿論これらの包装資材などの仕入れに
関わる金額は消費税10%となりますが、
それに関わった金額をお客様に梱包資材
の分だけ税率を10%にして請求
しなければいけないという事はなさそうです。
とにかく慣れてないから面倒!!
とか何とか言っている間に
10月は近づいています。
あと20日前後で色々考えて準備
することは難しいですが、慣れて
しまえばなんて事は無いのかも
しれません。
しかし肝心のお上の方もこの
システムの線引きは決めあぐねて
いるようで、細かい所はまだまだ
施工後も変わってくるかもしれません。
例えば、金箔も「食用」であれば対象
だったり、鶏の「受精卵」は食用でも
孵化用でも取引されるために
どちらでもよさそうだったり。。。
尚、国税庁の発表しているQ&Aによると
「生きた食用のニワトリ」は
軽減税率対象外で
「生きた食用の鮮魚」は
軽減税率対象だそうです。
控えめに言ってあったまおかしいです。
なんだか全国各地で混乱とクレームが
大発生しそうなこの新消費税システム。
まだまだ振り回されそうです。
それでは今回はこの辺で!
また次回!