田中(いわくら不動産)
閏(うるう)年は、、
2019年11月14日
皆さん、こんばんは
いわくら不動産センターです
いやぁ~
寒い・・・
日が落ちるとこうまで寒くなるのかってくらい
冷え込みますね
明日の朝は
東京や大阪は今季一番の冷え込みの予報が
季節の変わり目
体調管理気をつけましょう
今回は、
“閏(うるう)年”についての
お話を少しだけ・・・
閏(うるう)年???
さて今回は
“閏(うるう)年”について
お話を少しだけ
今年度は
(今年の4月から来年の3月までと考えた際)
閏(うるう)年になります
2月29日が存在する年ですね
つまり
1年間が365日ではなく
366日になります
あまり日常生活では
気にしない人が多いですよね
2月を迎えたあたりで
4年に1度くる29日があるね
ぐらいにしか思われないかなと
しかし、
この不動産業界にいると
この“閏(うるう)年”になると
気をつけなくてはいけないことが出てきます
なにを気をつけるのか???
それは
“日割り計算”をする時です
基本的に
売買をする場合
受け渡しの際に
「固定資産税」を日割り計算し、“精算”します
所有者(売主様)にかかってきている
固定資産税を
買主様に引渡しをする際に
所有者が変わるので「日割りで精算」をして
買主より売主に日割り精算額を支払います
通常の契約書で
引渡しの前日までの分を売主が
引渡し日以降の分を買主が負担する形になります
このあたりの地域では
起算日を4月1日に設定して計算をします
(東京周辺では起算日を1月1日をする場合も)
つまり
明日11月14日に引渡しをする不動産があった場合
4月1日~11月13日(228日分)までを売主が
11月14日~3月31日(138日分)までを買主が
負担する計算をして精算をします
計算としては
年間固定資産税 × 日割り日数 ÷ 「年間日数」 = 負担額
となります
この計算の
「年間日数」のところが
“閏(うるう)年”は変わってくるんですね!!
365日 → 366日で
計算をしなくてはいけないので
閏(うるう)年は気をつけなくてはいけないんです
先程の日数で計算をすると
年間の固定資産税が10万円だとしたら
売主は
10万円 × 228 ÷ 366 = 62,295円
買主は
10万円 × 138 ÷ 366 = 37,705円
にて計算をして
買主から売主に負担する額の固定資産税を
精算します
こういった計算なので
1日だけ違う計算でも
変わってくるのは数円の話ですが
たった1日でも
しっかりと計算をして
精算をする話になりますので間違ってはいけません
不動産会社にとって
閏(うるう)年はこういったところでも
関係してくるんですよね
豆知識的な
ブログになってしまいましたが
こういったことも、今後も
お話していければと思います
今回のブログはここまで
不動産の購入をお考えの人
当店にお気軽にご相談ください
またインターネット各サイトで
掲載されている不動産の物件情報は
当店でも取扱いができます
詳細やご質問、気をつけるポイントなどの
情報も詳しくお話もできますので
ぜひお声かけください
岩倉市を中心に尾張地区の土地・戸建・
中古マンションなど査定から契約、
お引渡しまでを、
岩倉市出身、岩倉市在住の
地元岩倉市に詳しい
不動産売買の専門スタッフ担当者が
親切・丁寧に対応いたしますので
安心してご依頼ください。
・転勤や住み替えをするので売却を…。
・諸事情で急いで売らなくてはならない。
・売りに出しているがなかなか売れない…
こんなお悩みをお持ちの方の
お役に立ちます!
もちろん秘密は厳守します。
査定=売却ではありません
まずはお気軽に当店の無料査定を
ご利用ください
岩倉市、北名古屋市、小牧市、江南市
一宮市、稲沢市、犬山市、春日井市、
丹羽郡扶桑町、丹羽郡大口町の
尾張地区を中心に
不動産の買いたい、売りたい
をお手伝いしております
地域内外を問わず
不動産売買のことなら
まずは当店にご相談ください