田中(いわくら不動産)
消費税の引き上げ 不動産は・・・
2019年6月29日
おはようございます
いわくら不動産センターです
The梅雨 !!
って天気が続きそうです
じめじめと蒸し暑い梅雨の季節は、
体調不良に陥りやすいといわれています
皆さん体調管理気をつけてくださいね
さて、本日のブログは
「消費税の引き上げ 不動産は・・・」
消費税の引上げが2019年10月1日から
実施される予定です
税率が、現行の8%から10%に!!
飲食料品などは軽減税率が適用されて8%に
据え置かれますが
不動産の消費税率はどうなるのか?
不動産の場合
消費税率引き上げの対象になります!!
そ・こ・で
押さえてきたいポイントは・・・
住宅(不動産)の場合
「土地」は非課税です
(消費していくものにかかる税金で
土地は消費していかないもので
非課税になるんですね)
消費税は、
「建物」価格に対して課税されます
つまり
土地と建物の価格の内訳によって、
税込価格が変わります
建売新築住宅の場合、
土地がいくら、建物がいくらかで
総額が変わってきます
といっても、
ほとんどの場合
厳密に内訳がでるわけではありません
そもそも、
消費税は基本的に
一般の消費者が負担する税金で
事業者がお客様からいただいた消費税を
国に納めます
事業者が提供する商品やサービスに対して行われる
課税が消費税となります
↑これポイントです。後で出てきますょ
事業者である建売会社が
建物にかかる消費税を計算して
購入者から消費税をいただきます
建売の場合は
土地・建物がセットになっており、
基本は税込表示価格で販売しております。
土地をいくらで仕入れして
建物の原価がいくらなのか
利益がいくらあるのか
なんてわかりません
比較的、土地の価格が
高くなっていることが多いです
なぜか?
税込み表示のため、総額は決まってるので
建物価格の割合をあまり高くしてしまうと
その分、消費税を国に納めなくては
いけなくなるからですね
建売の場合の話ではありましたが
注文住宅の場合は
土地を購入し、
建物を建物メーカーに建ててもらう
ことになりますので
土地は非課税
建物は頼んだ金額に
消費税がかかることになりますね
では、、、
中古住宅の場合はどうなるのか?
売主が個人か不動産会社かによって
変わるんですね
なぜか?
そもそもの消費税の説明の際に、
事業者が提供する商品やサービスに対して行われる
課税が消費税となります
売主が個人だった場合
事業者ではありませんので
課税されません
つまり、消費税がかからないことに
なります
といっても
正直なところ
建売住宅、中古住宅の場合は
ほとんどの情報が
「税込」価格で販売していることが
多いので
購入される人からすると
あまり関係のない話になってくることが
多いですね
でも、
注文住宅もそうですが
建売住宅でも
消費税増税による
“便乗値上げ”
はあると思いますので
価格については
よく考えて
みていかないと
いけませんね。。。
今日のブログはここまで♪