田中(いわくら不動産)
測量は・・・??
2019年10月4日
皆さん、おはようございます
いわくら不動産センターです
異例の早さで
インフルエンザが
流行しているそうです
東京や石川、福岡など10都県で
1医療機関あたりの患者数が1人を超える
「流行期」入りしているそうです
インフルエンザは例年なら
12月頃に流行期入りしているので
今シーズンは2か月ほど早いようです
インフルエンザへの
対策もしっかりしておかなくては
いけませんね
今回は“測量”について少しだけ・・・
測量??
今回は不動産の売買のときの
“測量”について
少しだけお話を、、、
不動産の売買(土地や戸建の場合)
土地の“測量”について
購入を希望される人、
不動産を売却をする人
どちらともに測量について
よく質問をされることが多いです
まずはじめに
不動産の売買をする際に
「測量」はそもそも
“絶対に”しないといけないのか??
結論からいうと、、、
絶対ではありません。。。
絶対にしなくてはいけない
決まりはありません
売りたい人、買いたい人
との合意事項にはなります
ただし、、、
売主は、買主に
境界を“明示”しなくてはいけません
隣地との塀やブロックもなく
境界杭もない・・・・
境界杭がない場合
“境界の明示”ができません
また面積も
全部事項証明(登記簿)に
記載されている面積は
必ずしも実際の面積と
合っているわけでもありません
測量してみると
面積が違っている場合が
ほとんどです
(土地によって誤差に差はありますが)
不動産を売却する売主は
境界の明示をする必要があるのですが
不動産の購入する買主は
境界の明示だけではなく
やはり隣地との境界や、
実測の寸法や面積が気になります
買主が購入の意思表示の際に
条件として「測量渡し」に
なっている場合がやはり多いです
売主によって測量をしてもらってから
買いたい旨のお話ですね
不動産売買に関係する
不動産を売却する売主と
不動産の購入をする買主
“測量”について
詳しくではないにしても
少しでも知っておくとよいと思います
次回のブログでは
測量について
もう少し詳しくお話をしていこうと思います
今回のブログはここまで
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