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活動報告一覧INFORMATION

鳥勝 ぶっちー

露天営業許可のはなし。今売っている品目に追加でビールを売ることはできるのか?保健所に聞いてみた

 

 

こんにちは!

車載のスマホホルダー、皆様

何を使っていますか?

あまりしっくり来る、いいものが

見つからずに困っていたのですが、、、

動画撮影用の「小物を固定するアーム」に

1/4ネジで留めれるスマホホルダーを

接続して、割と納得のゆく形にする

事が出来ました!

固定できる角度の自由度が

めちゃくちゃ高くなりました笑

しばらくこれで過ごします。

ぶっちーです!

 


 

 

 

さて、今年は暖冬の影響か

桜の開花が例年よりさらに早く

なりそうですね!

きれいに咲き誇る桜にはお祭りがつきもの。

鳥勝のある岩倉市でもコロナ禍前は

毎年のように開催されていた

「桜まつり」

今年復活します。

 

 

 

 

 

鳥勝も岩倉市名古屋コーチン振興組合として

「名古屋コーチンの鉄板焼き」

岩倉市商工会青年部として

「岩倉焼きそば」

メイン会場で販売します。

 

 

また祭りの告知は、開催が近くなったら

こちらでもお知らせすると思いますが、

何年も開催されていなかったので

鳥勝も含め、みんなお祭りの

出店準備に忙しそうです。

 

 

 

先日、この桜まつりに出店する

関係の方たちから、商工会に

こんな相談があったようです。

 

 

「ビールも同時に売りたいが、

どうやら別の許可がいるらしい。本当か」

 

 

 

やはり多くの人出が見込めるおまつり。

いつも販売している品目に加えて

「お酒」の販売もできたらいいですね~。

岩倉市の桜まつりは夜まで開催されているので

ビールなどの販売も売れ行きが見込めるでしょう。

しかし、売ったはいいが実は無許可でした!

なんて事になったらとんでもない事です。

場合によっては捕まってしまったなんて事も

あり得るかもしれません。

 

 

 

そんなことになってはいけないので、

保健所に確認をしてみました。

その結果、ちょっとややこしい話になっていたので

ビールの販売方法別に少し説明します。

 

 

※先におことわりを言っておきますが、

令和6年3月時点で、今回問い合わせた

愛知県の江南保健所管内でのはなしとします。

 

 

 

 

1,生ビールサーバーでの提供

露天営業許可 ビール 缶ビール 保健所 追加 許可 販売品目 一緒に販売 同時に販売

 

 

まずはビールサーバーです。

露店でもよく見かけるようになりましたね!

昔は大きい氷を冷媒にして冷やす方法の

ビールサーバが多かったですが、

現代では電気でコンプレッサーを回して

冷やすタイプも多く見かけます。

 

 

もしあなたが露店営業許可を取っていて

(例えば、販売品目が「やきそば」だとします)

やきそばと、ビールも一緒に

売りたいなーと思ったとき。

生ビールサーバーを使ってビールを販売することは・・・

できません。だめです。

 

 

 

 

 

仮にビールサーバーでビールを同時に

販売しようとすると、追加で別に

露店営業許可(酒類)を受けなければいけません。

まあ、、、取ればいいんですがね、、、

なかなか時間が無い時や、できれば

売りたいなーくらいの考えの方は

少し腰が重いかもしれません。

 

 

 

 

2,ビール缶(未開封)での提供

露天営業許可 ビール 缶ビール 保健所 追加 許可 販売品目 一緒に販売 同時に販売

 

 

では、次に「缶ビール」はどうでしょうか?

よくお祭りで、大きなたらいに氷を浮かべて

缶ビールが冷やされており、販売されているのを

見かけますよね?

先ほどの例えば、の続きで考えると

焼きそば+缶ビールのセット、いいですねえ!

どこでも普通に売っていますし、

保管も比較的容易です。

 

 

 

でも缶ビール(未開封)も、だめです。

 

 

 

 

こちらは先ほどよりさらに話がややこしく、

「酒類販売業免許」が必要となってきます。

未開封のお酒は、その場で消費される事無く

持ち帰った先などで開封されたり、

保管されたりする可能性があるので、

アウトです。

もっと言うと、酒税法に引っかかって

捕まる可能性すらあります。

 

 

 

 

3,缶ビールをコップに注いで提供

露天営業許可 ビール 缶ビール 保健所 追加 許可 販売品目 一緒に販売 同時に販売

 

 

こちらは聞いたことがあるという方も

多いのではないでしょうか?

缶ビールを開け、別のコップ(紙コップなど)

に注いで提供する形で、「開封して

その場で飲んでしまわないといけない

形にすれば、露店で同時にビールを提供しても

いいという話」です。

 

 

でも残念。これもダメです。

 

 

 

こちらもビールサーバーのケースと同じで

現在お持ちの販売品目の露天営業許可に

加えて、露店営業許可(酒類)が必要になります。

 

 

 

先ほどのビールサーバーでの提供、

こちらの缶ビールをコップに注いで提供、

両方に言える事らしいのですが

「コップに注ぐ」という行為がそもそも

「調理する」事になってしまうんだそうです。

 

その為新たに一つ、「調理したものを提供するという許可」

を取らなくてはいけなくなってしまっているようです。

 

 

 

 

 

4,缶ビールの蓋を開けて提供

露天営業許可 ビール 缶ビール 保健所 追加 許可 販売品目 一緒に販売 同時に販売

 

 

最後にこちら。

缶ビールのフタ(プルタブ)を

開けてからお客様に渡すという形。

ようは、プシュッと缶を開けてから

渡す感じですね。

「最後に」とか言っている時点で

なんとなくお分かりかと思いますが、、、

そうです。

 

 

この形のみ、提供OKだそうです。

 

 

 

保健所の担当の方と電話しながら思わず

「なんで???wwwwww」

って声が出ちゃいました。

なんちゅう訳の分からん線引きなんだ笑

 

 

 

 

 

2、や3、でも触れましたが、こちらは

「持ち帰って保管する」事もできず、

コップに注ぐという「調理過程」も

無いため、様々な制限を受けない、いわば

「裏技」のような形になっているそうです。

 

 

くどいようですが、これは令和6年3月時点で

愛知県の江南保健所管内での話と断っておきます。

もしこの記事を見て、「今ある露店営業許可でも、

蓋を開けたビールなら追加の許可なしで

売れるんだー!明日から売ろう!」と

思った方がいらっしゃいましたら、

念のため管轄の保健所に問い合わせてからに

してください。

よっぽど同じ事を言われると思いますが、

保健所によって解釈が違うという事も

ありえますからね!

 

 

ともかく祭りにお酒はつきものですが

あまり酔っぱらいを増やしすぎても

トラブルのもとになるかもしれません笑

出店側も、お客さんも、節度を持って

お祭りを楽しみましょう!

 

 

 

それでは今回はこの辺で!

また次回!

 

 

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