田中(いわくら不動産)
更地渡し??
2019年10月2日
皆さん、こんにちは
いわくら不動産センターです
10月に入り、さぁ始まりましたね
消費税増税
今思いだしてみると
当店の横のドラッグストアが
先週の土日そして月曜日と
駐車場に警備員までつけていた理由が
わかりました
月曜日までが
増税前の買い物だったんですね、、、
10月に入った昨日からは
落ち着いていましたね
今回は“更地渡し”について少しだけ・・・
更地??
前回は“建物解体”について
少しだけお話をしましたが
今回は建物解体に付随したお話を・・・・
不動産の“土地”の売買の時に
現況について
「更地」や「建物(古家)あり」
になっている土地があります
建物ありの場合、“引渡しの方法”として
「更地渡し」「現状渡し(古家つき)」
があります
ちなみに「更地」とは・・・
更地とは、建物・建築物などがなく、
借地権など使用収益を制約する権利の付いていない土地のこと
建物や建築物がないだけでは更地とは
いえないんですが
(細かい話はまた別の機会で、、、)
言い方を変えてみると
建物や建築物があると更地ではありませんので
「更地渡し」とした場合は
建物等の建築物の解体が発生します
この更地渡しについては
「土地を購入したい人」から考えると
建物を建てたい為に土地を購入するので
既存の建物解体の費用がかからないので
更地にしてもらったほうが良いと
思う人が多くなります
では、
「土地を売却する人」にとっては
「更地」の状態で引き渡すか、
建物等を残した「古家付き」など現況渡しと
するかはもちろん選ぶことができます
建物(古家)がある状態によって
土地の見栄えが悪くなってしまう場合など
「更地」にした方が“売れやすい”こともあります
予め建物等を解体することも方法の一つですが
売却の契約が決まるまで「更地」に
できない場合もあります
・建物に居住中で転居の期日がまだ先
・住み替え等で、次の新築建物が完成するまで、
転居することができない
・先行投資で解体費用をかけるのは難しい
など様々な状況で
更地にしてから土地を販売できない物件もあります
またスグに
売却先が決まらない状況で
建物を先行で解体し、
年度が変わってくると
固定資産税も間違いなく上がります
(建物が建っている土地については
土地の固定資産税が減税されているので)
そういった場合に
建物の解体は売主側で行うが
時期を契約が決まってから更地にする
「更地渡し」として販売する方法もあるんです
ただし、
どの土地でも「更地渡し」になるかといえば
違います!!
売られたい人の状況によって
変わってくるので
そこは確認していかないといけません
上手に不動産会社を使って
確認していくと良いと思います
売られる人も
必ずしも更地にしなくては
いけない訳でもありませんが
どうすれば一番良い形で販売できるのか
考えることができるように
不動産会社にしっかりと提案してもらうことが
大事だと思います
今回のブログはここまで
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